枝番号は「57_2」のように指定します。
第百四条第一項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出再生債権者
確定した額
届出再生債権者
裁判所が定める額。
ただし書き
ただし、
裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、
議決権を行使することができない。
裁判所は、
又は利害関係人の申立てにより職権で、
いつでも前項第二号の規定による決定を変更することができる。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法