枝番号は「57_2」のように指定します。

正当な理由がなくて第百二十条第一項
第百五十一条の五第一項若しくは又は第百五十一条の六第一項第百七十二条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、
又は一年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
補足説明相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例
拡張これらの規定を第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。
ただし書き
ただし
その刑を免除することができる。
方法情状により、

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