枝番号は「57_2」のように指定します。
当該給与又は報酬について次編第五章の規定の適用を受けないときは、
その者は、
その年の翌年三月十五日までに、
税務署長に対し、
次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
又は前号に規定する給与報酬の額のうちに、
その年の中途において国内に居所を有しないこととなつたことにより提出するこの項の規定による申告書に記載すべき部分の金額がある場合には、
及び当該金額当該金額につき第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額
第一号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した金額
第一号に掲げる金額の計算の基礎、
その者の国内における勤務の種類その他財務省令で定める事項
その年中に支払を又は受ける退職手当等につき次編第五章の規定により徴収された徴収されるべき所得税の額がある場合には、
その所得税の額
第一号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した金額
第一号に掲げる退職手当等の総額の支払者別の内訳及びその支払者の氏名又は名称及び又は若しくは住所居所若しくは本店主たる事務所の所在地
第一号に掲げる所得税の額の計算の基礎
第一項の規定による申告書を提出した非居住者は、
当該申告書の提出期限までに、
同項第三号に掲げる金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法