枝番号は「57_2」のように指定します。

第百六十九条に規定する非居住者が第百六十一条第一項第十二号の規定に該当する退職手当等の支払を受ける場合には、
補足説明国内源泉所得
複合第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等をいう。以下この節において同じ。

その者は、
当該退職手当等について、
その支払の基因となつた退職を事由としてその年中に支払を受ける退職手当等の総額を居住者として受けたものとみなして、
及びこれに第三十条第八十九条の規定を適用するものとした場合の税額に相当する金額により所得税を課されることを選択することができる。
優先前条の規定にかかわらず、
条件差込みその年中に支払を受ける当該退職手当等が二以上ある場合には、それぞれの退職手当等の支払の基因となつた退職

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 所得税法