枝番号は「57_2」のように指定します。
及びその年分の課税総所得金額課税山林所得金額に係る所得税については、
同項の規定による申告書を提出することを要しない。
ただし書き
ただし、
不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、
この限りでない。
その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、
及び小規模企業共済等掛金控除の額生命保険料控除の額地震保険料控除の額障害者控除の額寡婦控除の額ひとり親控除の額勤労学生控除の額配偶者控除の額配偶者特別控除の額扶養控除の額特定親族特別控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
その年において退職所得を有する居住者は、
次の各号のいずれかに該当する場合には、
その年分の課税退職所得金額に係る所得税については、
同項の規定による申告書を提出することを要しない。
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