枝番号は「57_2」のように指定します。
又は前二項の規定のうち公社債貸付信託、
投資信託若しくは特定目的信託の受益権で政令で定めるものの利子、
又はこれらの規定に規定する内国法人若しくは公益信託加入者保護信託の受託者が、
又は公社債等につき社債株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載記録その他の政令で定める方法により管理されており、
かつ、
当該公社債等の利子等につきこれらの規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、
当該公社債等の利子等の支払をする者を経由して税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
又は前項に規定する内国法人若しくは公益信託加入者保護信託の受託者は、
同項の規定による申告書の提出に代えて、
同項の支払者に対し、
当該申告書に記載すべき事項を前条第八項に規定する電磁的方法により提供することができる。
この場合において、
又は当該内国法人若しくは公益信託加入者保護信託の受託者は、
当該申告書を当該支払者に提出したものとみなす。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 所得税法