枝番号は「57_2」のように指定します。

別表第一に掲げる内国法人が支払を受ける第百七十四条各号に掲げる利子等、
配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配については、
所得税を課さない。
補足説明内国法人に係る所得税の課税標準
限定貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。
公益信託に関する法律第二条第一項第一号又はに規定する公益信託社債
に規定する加入者保護信託の信託財産につき生ずる所得については、
所得税を課さない。
法律番号令和六年法律第三十号
補足説明定義
定義第五十九条第一項第一号(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)、第六十条第一項第一号(贈与等により取得した資産の取得費等)、第六十条の二第六項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)、第六十条の三第六項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)、第六十七条の三第十項(信託に係る所得の金額の計算)及び第七十八条第二項第四号(寄附金控除)において「公益信託」という。
限定貸付信託の受益権の収益の分配に係るものにあつては、当該受益権が当該公益信託又は当該加入者保護信託の信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。
又は前二項の規定のうち公社債貸付信託
投資信託若しくは特定目的信託の受益権で政令で定めるものの利子、
収益の分配又は第二十四条第一項に規定する剰余金の配当に係る部分は、
又はこれらの規定に規定する内国法人若しくは公益信託加入者保護信託の受託者が、
又は公社債等につき社債株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載記録その他の政令で定める方法により管理されており、
かつ、
当該公社債等の利子等につきこれらの規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、
当該公社債等の利子等の支払をする者を経由して税務署長に提出した場合に限り、
定義以下この項において「公社債等」という。
定義以下この項において「利子等」という。
方法政令で定めるところにより、
定義次項において「支払者」という。

適用する。
又は前項に規定する内国法人若しくは公益信託加入者保護信託の受託者は、
同項の規定による申告書の提出に代えて、
同項の支払者に対し、
当該申告書に記載すべき事項を前条第八項に規定する電磁的方法により提供することができる。
この場合において、

又は当該内国法人若しくは公益信託加入者保護信託の受託者は、
当該申告書を当該支払者に提出したものとみなす。

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原典: e-Gov法令検索 所得税法