枝番号は「57_2」のように指定します。

居住者が次に掲げる事由により取得した前条第一項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、
又は山林所得の金額譲渡所得の金額雑所得の金額の計算については、
その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。
又は贈与相続遺贈
除外公益信託の受託者に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。次条第六項第二号及び第六十条の三第六項第二号(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)において同じ。)を除く。
除外限定承認に係るものを除く。
除外公益信託の受託者に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。次条第六項第三号及び第六十条の三第六項第三号において同じ。)及び包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。
前条第二項の規定に該当する譲渡
前項場合において、

又は同項第一号に掲げる相続遺贈により取得した次の各号に掲げる資産を譲渡したときにおける当該資産の取得費については、
当該各号に定めるところによる。
優先同項の規定にかかわらず、
配偶者居住権の目的となつている建物
当該建物に配偶者居住権が設定されていないとしたならば当該建物を譲渡した時において前項の規定により当該建物の取得費の額として計算される金額から当該建物を譲渡した時において当該配偶者居住権が消滅したとしたならば次項の規定により配偶者居住権の取得費とされる金額を控除する。
配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地
複合土地の上に存する権利を含む。以下この号及び次項第二号において同じ。
当該建物に配偶者居住権が設定されていないとしたならば当該土地を譲渡した時において前項の規定により当該土地の取得費の額として計算される金額から当該土地を譲渡した時において当該土地を当該配偶者居住権に基づき使用する権利が消滅したとしたならば次項の規定により当該権利の取得費とされる金額を控除する。
第一項場合において、

又は同項第一号に掲げる相続遺贈により取得した次の各号に掲げる権利が消滅したときにおける譲渡所得の金額の計算については、
当該各号に定めるところによる。
優先同項の規定にかかわらず、
この場合において、

適用しない。
配偶者居住権
又は当該相続遺贈により当該配偶者居住権を取得した時において、
その時に当該配偶者居住権の目的となつている建物を譲渡したとしたならば当該建物の取得費の額として計算される金額のうちその時における配偶者居住権の価額に相当する金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額により当該配偶者居住権を取得したものとし、
当該金額から当該配偶者居住権の存続する期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をもつて当該配偶者居住権の第三十八条第一項に規定する取得費とする。
配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地を当該配偶者居住権に基づき使用する権利
又は当該相続遺贈により当該権利を取得した時において、
その時に当該土地を譲渡したとしたならば当該土地の取得費の額として計算される金額のうちその時における当該権利の価額に相当する金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額により当該権利を取得したものとし、
当該金額から当該配偶者居住権の存続する期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をもつて当該権利の第三十八条第一項に規定する取得費とする。
居住者が前条第一項第一号に掲げる贈与、
又は相続遺贈により取得した資産を譲渡した場合における事業所得の金額、
又は山林所得の金額譲渡所得の金額雑所得の金額の計算については、
その者が当該資産をその取得の時における価額に相当する金額により取得したものとみなす。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 所得税法