枝番号は「57_2」のように指定します。

居住者が法人課税信託第十三条第一項に規定する受益者となつたことにより当該法人課税信託が同法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に該当しないこととなつた場合には、
限定法人税法第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。
補足説明信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属
複合同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含むものとし、清算中における受益者を除く。第四項第一号において「受益者等」という。
除外同号イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。

その受託法人からその信託財産に属する資産及び負債をその該当しないこととなつた時の直前の帳簿価額を基礎として政令で定める金額により引継ぎを受けたものとして、
当該居住者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
定義第六条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。第三項及び第四項第一号において同じ。
定義第三項において「帳簿価額相当額」という。
前項の居住者が及び同項の規定により資産負債の引継ぎを受けたものとされた場合におけるその引継ぎにより生じた収益の額は、
総収入金額に算入しない。
時期当該居住者のその引継ぎを受けた日の属する年分の各種所得の金額の計算上、
第一項場合において、

同項の法人課税信託が特定法人課税信託であるときは、

その受託法人の信託財産に属する特定株式については、
当該特定株式を第一項に規定する該当しないこととなつた時における価額により取得したものとみなして、
同項の居住者の各年分の各種所得の金額を計算するものとし、
当該特定株式の当該帳簿価額相当額は、
総収入金額に算入しない。
優先前二項の規定にかかわらず、
条件差込み当該価額が帳簿価額相当額に満たない場合には、当該帳簿価額相当額
時期当該居住者のその取得した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、
及び前項この項において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
特定法人課税信託
その受託法人の信託財産に属する特定株式に係る発行法人等が委託者となる第一項に規定する法人課税信託で、
又は当該特定株式の発行法人の役員従業員の勤続年数
業績その他の基準を勘案して、
当該役員又は従業員がその受益者等となるべき者として指定されるものをいう。
複合法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項において同じ。
拡張役員又は従業員であつた者を含む。
特定株式
譲渡についての制限その他の条件が付されている株式として政令で定めるもの以外の株式をいう。
発行法人等
特定株式の発行法人、又は当該発行法人の役員等当該役員等と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。
複合役員若しくは従業員又は株主をいう。以下この号において同じ。
信託の委託者がその有する資産を信託した場合において、
複合第十三条第一項ただし書に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。以下この条において同じ。
複合居住者に限る。以下この項において同じ。

当該信託の受益者等となる者が適正な対価を負担せずに受益者等となる者であるときは、
複合法人に限る。以下この項において同じ。

当該資産を信託した時において、
当該信託の委託者から当該信託の受益者等となる者に対して贈与により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、
当該信託の委託者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
条件差込み当該受益者等となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡
信託に新たに受益者等が存するに至つた場合において、
除外前項及び第八項の規定の適用がある場合を除く。

当該信託の新たな受益者等となる者が適正な対価を負担せずに受益者等となる者であり、
かつ、
当該信託の受益者等であつた者が居住者であるときは、
複合法人に限る。以下この項において同じ。

当該新たに受益者等が存するに至つた時において、
当該信託の受益者等であつた者から当該新たな受益者等となる者に対して贈与により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、
当該信託の受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
条件差込み当該受益者等となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡
信託の一部の受益者等が存しなくなつた場合において、

既に当該信託の受益者等である者が適正な対価を負担せずに当該信託に関する権利について新たに利益を受ける者となる者であり、
かつ、
当該信託の一部の受益者等であつた者が居住者であるときは、
複合法人に限る。以下この項において同じ。

当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた時において、
当該信託の一部の受益者等であつた者から当該利益を受ける者となる者に対して贈与により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、
当該信託の一部の受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
条件差込み当該利益を受ける者となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡
信託が終了した場合において、

当該信託の残余財産の給付を受けるべき、
又は帰属すべき者となる者が適正な対価を負担せずに当該給付を受けるべき、
又は帰属すべき者となる者であり、
かつ、
当該信託の終了の直前において受益者等であつた者が居住者であるときは、
複合法人に限る。以下この項において同じ。

当該給付を受けるべき、
又は帰属すべき者となつた時において、
当該受益者等であつた者から当該給付を受けるべき、
又は帰属すべき者となる者に対して贈与により当該信託の残余財産の移転が行われたものとして、
当該受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
条件差込み当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡
除外当該信託の終了の直前においてその者が当該信託の受益者等であつた場合には、当該受益者等として有していた当該信託に関する権利に相当するものを除く。
第五項から前項までに規定する受益者等とは、
第十三条第一項に規定する受益者をいう。
拡張同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。
公益信託の委託者がその有する資産を信託した場合には、
複合居住者に限る。以下この項において同じ。

当該資産を信託した時において、
当該公益信託の委託者から当該公益信託の受託者に対して贈与により当該資産の移転が行われたものとして、
当該公益信託の委託者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
条件差込み当該公益信託が信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第二号(信託の方法)に掲げる方法によつてされた場合には、遺贈
第一項の規定による引継ぎにより生じた損失の額がある場合の所得の金額の計算、
第五項に規定する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における同項の規定の適用その他第一項から第八項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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