枝番号は「57_2」のように指定します。

事業を行う法人は、
第七十二条の二十六の規定に該当する場合には、

当該事業年度終了の日から二月以内に、
又は確定した決算に基づき当該事業年度に係る所得割等収入割等を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
この場合において、

当該法人の納付すべき事業税額は、
当該法人が又は当該申告書に記載した事業税額から同条の規定による申告書に記載した事業税額同条第五項の規定により申告書の提出があつたとみなされる場合において納付すべき事業税額を控除した金額に相当する事業税額とする。
ただし書き
ただし
法人が同条に規定する申告書を提出した場合において、

若しくはこの項の規定により申告納付すべき期限までに第七十二条の三十一第二項第三項の規定による修正申告書の提出があつたとき、
又は若しくは第七十二条の三十九第一項第三項
若しくは第七十二条の四十一第一項第三項第七十二条の四十一の二第一項第三項の規定による更正があつたときは、

当該法人がこの項の規定による申告書に記載した事業税額から控除すべき事業税額は、
及び当該第七十二条の二十六に規定する申告書に記載した事業税額当該修正申告により増加した事業税額当該更正に係る第七十二条の四十四第一項の不足税額の合計額とする。
及び第七十二条の二十五第二項から第十三項まで第十六項から第十八項での規定は、
前項の規定により法人が及びすべき申告納付同項場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。
事業を行う法人は、
第一項の事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、
前二項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
又は第一項前項場合において、

事業を行う法人の申告書に記載された事業税額が、
当該事業税額に係る第七十二条の二十六の規定による申告書に記載された、又は記載されるべきであつた事業税額に満たないとき、
又はないときは、
定義以下この条、第七十二条の四十一の四、第七十二条の四十四第七十二条の四十六及び第七十二条の四十八において「中間納付額」という。

道府県は、
又はその満たない金額に相当する中間納付額中間納付額の全額を還付し、
又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
方法政令で定めるところにより、
この場合においては、
当該事業を行う法人は、
又は第一項前項の申告書に併せて、
当該還付を請求する旨の請求書を提出しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法