枝番号は「57_2」のように指定します。
道府県の徴税吏員は、
又は第七十二条の三十九第七十二条の四十一第一項から第三項まで第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正決定があつた場合において、
不足税額があるときは、
これを徴収しなければならない。
前項の場合には、
年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
前項の場合において、
当該一年を経過する日の翌日から当該通知をした日までの期間は、
延滞金の計算の基礎となる期間から控除するものとする。
第二項の場合において、
納付すべき税額を増加させる更正があつたときは、
当該増額更正により納付すべき税額については、
次に掲げる期間を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
当該減額更正の通知をした日の翌日から当該増額更正の通知をした日までの期間
道府県知事は、
第二項の延滞金額を減免することができる。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法