枝番号は「57_2」のように指定します。

又は法人税法第七十四条第一項第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものは、
当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を及び課税標準として算定した法人税割額これと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、

当該税額に、
当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、
年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
前項の延滞金額について準用する。
この場合において、

同条第四項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき道府県民税その他政令で定める道府県民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)
語句の指定当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第六十五条第一項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第一項の申告書の提出期限までの期間
前条第三項の規定は、
第一項の延滞金額について準用する。
この場合において、

同条第三項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る道府県民税その他政令で定める道府県民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)
語句の指定当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が次条第一項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日より前である場合には、同日)から次条第一項の申告書の提出期限までの期間

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原典: e-Gov法令検索 地方税法