枝番号は「57_2」のように指定します。

委員会は、
緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いの確保を図る必要があることその他の政令で定める事情があるため、
個人情報取扱事業者等に対し、
又は第百四十八条第一項の規定による勧告若しくは同条第二項第三項の規定による命令を効果的に行う上で必要があると認めるときは、

第二十六条第一項第百四十六条第一項第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法及び第百条第一項第百一条第百二条の二第百三条第百五条第百六条第百八条第百六十三条並びに第百六十四条の規定による権限を事業所管大臣に委任することができる。
方法政令で定めるところにより、
法律番号平成八年法律第百九号
事業所管大臣は、
前項の規定により委任された権限を行使したときは、

その結果について委員会に報告するものとする。
方法政令で定めるところにより、
事業所管大臣は、
及び第一項の規定により委任された権限前項の規定による権限について、
又はその全部一部の地方支分部局その他の政令で定める部局又は機関の長に委任することができる。
方法政令で定めるところにより、
内閣総理大臣は、
第一項の規定により委任された権限及び第二項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
除外金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。
金融庁長官は、
前項の規定により委任された権限について、
その一部を証券取引等監視委員会に委任することができる。
方法政令で定めるところにより、
金融庁長官は、
第四項の規定により委任された権限の一部を又は財務局長財務支局長に委任することができる。
方法政令で定めるところにより、
除外前項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。
証券取引等監視委員会は、
第五項の規定により委任された権限の一部を又は財務局長財務支局長に委任することができる。
方法政令で定めるところにより、
又は前項の規定により財務局長財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、
証券取引等監視委員会が又は財務局長財務支局長を指揮監督する。
第五項場合において、

証券取引等監視委員会が行う報告又は資料の提出の要求についての審査請求は、
証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。
拡張第七項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。

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