枝番号は「57_2」のように指定します。

信託は、
次条の規定によるほか、
次に掲げる場合に終了する。
信託の目的を達成したとき、
又は信託の目的を達成することができなくなったとき。
受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき。
受託者が欠けた場合であって、
新受託者が就任しない状態が一年間継続したとき。
受託者が第五十二条の規定により信託を終了させたとき。
拡張第五十三条第二項及び第五十四条第四項において準用する場合を含む。
信託の併合がされたとき。
又は第百六十五条第百六十六条の規定により信託の終了を命ずる裁判があったとき。
信託財産についての破産手続開始の決定があったとき。
委託者が破産手続開始の決定、
又は再生手続開始の決定更生手続開始の決定を受けた場合において、

拡張及び第二百六条第一項において準用する場合を含む。
信託行為において定めた事由が生じたとき。

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原典: e-Gov法令検索 信託法