枝番号は「57_2」のように指定します。

第百八十五条第二項の定めのある受益権で他の信託の信託財産に属するものについては、
当該受益権が信託財産に属する旨を受益権原簿に記載し、
又は記録しなければ
当該受益権が信託財産に属することを受益証券発行信託の受託者その他の第三者に対抗することができない。
前項の受益権が属する他の信託の受託者は、
受益証券発行信託の受託者に対し、
当該受益権が信託財産に属する旨を受益権原簿に記載し、
又は記録することを請求することができる。
又は受益権原簿に前項の規定による記載記録がされた場合における第百八十七条の規定の適用については、
同条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定第百八十五条第二項の定めのある受益権の受益者
語句の指定第二百六条第一項の受益権が属する他の信託の受託者
語句の指定当該受益者

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原典: e-Gov法令検索 信託法