枝番号は「57_2」のように指定します。

信託行為においては、
委託者が又はこの法律の規定によるその権利の全部一部を有しない旨を定めることができる。
信託行為においては、
又は委託者も次に掲げる権利の全部一部を有する旨を定めることができる。
又は第二十三条第五項第六項の規定による異議を主張する権利
第二十七条第一項又は第二項の規定による取消権
拡張これらの規定を第七十五条第四項において準用する場合を含む。
又は第三十一条第六項第七項の規定による取消権
第三十二条第四項の規定による権利
又は第三十八条第一項の規定による閲覧謄写の請求権
第三十九条第一項の規定による開示の請求権
又は第四十条の規定による損失のてん補原状の回復の請求権
又は第四十一条の規定による損失のてん補原状の回復の請求権
第四十四条の規定による差止めの請求権
第四十六条第一項の規定による検査役の選任の申立権
第五十九条第五項の規定による差止めの請求権
又は第六十条第三項第五項の規定による差止めの請求権
又は第二百二十六条第一項の規定による金銭のてん補支払の請求権
又は第二百二十八条第一項の規定による金銭のてん補支払の請求権
第二百五十四条第一項の規定による損失のてん補の請求権
又は前項第一号第七号から第九号まで第十一号から第十五号でに掲げる権利について同項の信託行為の定めがされた場合における第二十四条
又は第四十五条第六十一条の規定の適用については、
これらの規定中とあるのは、
とする。
語句の指定受益者
語句の指定委託者又は受益者
信託行為においては、
受託者が次に掲げる義務を負う旨を定めることができる。
この法律の規定により受託者が受益者に対し通知すべき事項を委託者に対しても通知する義務
補足説明信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人。次号において同じ。
この法律の規定により受託者が受益者に対し報告すべき事項を委託者に対しても報告する義務
又は第七十七条第一項第百八十四条第一項の規定により受託者がする計算の承認を委託者に対しても求める義務
委託者が二人以上ある信託における第一項
及び第二項前項の規定の適用については、
これらの規定中とあるのは、
とする。
語句の指定委託者
語句の指定委託者の全部又は一部

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原典: e-Gov法令検索 信託法