枝番号は「57_2」のように指定します。

第五十一条第一項から第四項まで、
第七十六条又は若しくは第一項第二項第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、
拡張第四十九条第二項において準用する場合を含む。

十万円以下の過料に処する。
第七十六条の五の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、

五万円以下の過料に処する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 不動産登記法