枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、
登記官に対し、
所有権の登記名義人について相続が開始した及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
方法法務省令で定めるところにより、
前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、
同条第一項に規定する所有権の取得に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
除外当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。
登記官は、
第一項の規定による申出があったときは、

並びに職権でその旨当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
第一項の規定による申出をした者は、
その後の遺産の分割によって所有権を取得したときは、
除外前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。

所有権の移転の登記を申請しなければならない。
時期当該遺産の分割の日から三年以内に、
前項の規定は、
同項の規定による登記がされた場合には、
方法代位者その他の者の申請又は嘱託により、

適用しない。
及び第一項の規定による申出の手続第三項の規定による登記に関し必要な事項は、
法務省令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法