枝番号は「57_2」のように指定します。
又は地目地積について変更があったときは、
又は表題部所有者所有権の登記名義人は、
又は当該地目地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
又は地目地積について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、
又は当該地目地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 不動産登記法