枝番号は「57_2」のように指定します。

二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、

次の各号に掲げるときは、

それぞれ当該各号に定める者は、
合体後の建物についての建物の及び表題登記合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。
時期当該合体の日から一月以内に、
定義以下「合体による登記等」と総称する。
この場合において、

第二号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者、
第四号に掲げる場合にあっては当該表題登記がある建物の表題部所有者、
第六号に掲げる場合にあっては当該表題登記が及びない建物の所有者当該表題登記がある建物の表題部所有者をそれぞれ当該合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記を併せて申請しなければならない。
複合所有権の登記がある建物を除く。以下この条において同じ。
合体前の二以上の建物が表題登記が及びない建物表題登記がある建物のみであるとき。 当該表題登記がない建物の所有者又は当該表題登記がある建物の表題部所有者
合体前の二以上の建物が表題登記が及びない建物所有権の登記がある建物のみであるとき。 当該表題登記がない建物の所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
合体前の二以上の建物がいずれも表題登記がある建物であるとき。 当該建物の表題部所有者
合体前の二以上の建物が表題登記が及びある建物所有権の登記がある建物のみであるとき。 当該表題登記がある建物の表題部所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
合体前の二以上の建物がいずれも所有権の登記がある建物であるとき。 当該建物の所有権の登記名義人
合体前の三以上の建物が表題登記がない建物、
表題登記が及びある建物所有権の登記がある建物のみであるとき。 当該表題登記がない建物の所有者、
当該表題登記が又はある建物の表題部所有者当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
並びに第四十七条及び前条第一項第二項の規定は、
二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときの当該建物についての表題登記の申請について準用する。
この場合において、

第四十七条第一項とあるのはと、
同条第二項とあり、及び前条第一項とあるのはと、
同項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者
語句の指定いずれも表題登記がない二以上の建物が合体して一個の建物となった場合における当該合体後の建物についての合体時の所有者又は当該合体後の建物が区分建物以外の表題登記がない建物である場合において当該合体時の所有者から所有権を取得した者
語句の指定区分建物である建物を新築した場合
語句の指定区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合
語句の指定いずれも表題登記がない二以上の建物が合体して一個の区分建物となった場合
語句の指定当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物
語句の指定当該合体後の区分建物が属する一棟の建物
又は第一項第一号第二号第六号に掲げる場合において、

当該二以上の建物が合体して一個の建物となった後当該合体前の表題登記がない建物の所有者から当該合体後の建物について合体前の表題登記がない建物の所有権に相当する持分を取得した者は、
合体による登記等を申請しなければならない。
補足説明同号に掲げる場合にあっては、当該三以上の建物
時期その持分の取得の日から一月以内に、
第一項各号に掲げる場合において、

当該二以上の建物が合体して一個の建物となった後に合体前の表題登記が又はある建物の表題部所有者合体前の所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人となった者は、
合体による登記等を申請しなければならない。
補足説明同項第六号に掲げる場合にあっては、当該三以上の建物
時期その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、

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