枝番号は「57_2」のように指定します。
区分建物が属する一棟の建物が新築された又は場合表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、
又は当該新築された一棟の建物当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
前項の場合において、
当該区分建物の所有者は、
他の区分建物の所有者に代わって、
当該他の区分建物についての表題登記を申請することができる。
表題登記がある建物に接続して区分建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、
当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
前項の場合において、
当該区分建物の所有者は、
当該表題登記が又は若しくはある建物の表題部所有者所有権の登記名義人これらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、
当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記を申請することができる。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法