枝番号は「57_2」のように指定します。
第四十四条第一項各号に掲げる登記事項について変更があったときは、
表題部所有者又は所有権の登記名義人は、
当該変更があった日から一月以内に、
当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
前項の登記事項について変更が又はあった後に表題部所有者所有権の登記名義人となった者は、
又はその者に係る表題部所有者についての更正の登記所有権の登記があった日から一月以内に、
当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
第一項の登記事項について変更が又はあった後に共用部分である旨の登記団地共用部分である旨の登記があったときは、
所有者は、
又は共用部分である旨の登記団地共用部分である旨の登記がされた日から一月以内に、
当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
又は共用部分である旨の登記団地共用部分である旨の登記がある建物について、
第一項の登記事項について変更があった後に所有権を取得した者は、
その所有権の取得の日から一月以内に、
当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
建物が区分建物である場合において、
又は第四十四条第一項第一号第七号から第九号までに掲げる登記事項に関する変更の登記は、
当該登記に係る区分建物と同じ一棟の建物に属する他の区分建物についてされた変更の登記としての効力を有する。
前項の場合において、
同項に規定する登記事項に関する変更の登記がされたときは、
登記官は、
職権で、
当該一棟の建物に属する他の区分建物について、
当該登記事項に関する変更の登記をしなければならない。
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