枝番号は「57_2」のように指定します。

第二十七条第一号第二号若しくは又は第四号第四十四条第一項各号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、
表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、
申請することができない。
限定同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。
除外第二号及び第六号を除く。
補足説明共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者
及び第五十一条第五項第六項の規定は、
建物が区分建物である場合における同条第五項に規定する登記事項に関する表題部の更正の登記について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法