枝番号は「57_2」のように指定します。

第二十七条の三十の六の規定により通知を及び受けた金融商品取引所政令で定める認可金融商品取引業協会は、
又は第二十五条第三項第二十七条の十四第三項第二十七条の二十八第二項又はに規定する書類の写しに係る第二十七条の三十の六の規定により通知された事項当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。
方法政令で定めるところにより、
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。
除外第二十五条第四項第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分及び特定部分(前条第二項に規定する特定部分をいう。第二十七条の三十の十において同じ。)を除く。
又は前項の規定により同項に規定する通知された事項当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供した場合には、

これらの規定により公衆の縦覧に供されたものとみなして、
金融商品取引法令の規定を適用する。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法