枝番号は「57_2」のように指定します。

第二十条の規定は、
前条の規定による賠償の請求権について準用する。
この場合において、

第二十条とあるのはと、
同条第一号とあるのはと、
とあるのはと、
同条第二号とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第十八条
語句の指定第二十一条の二
語句の指定有価証券届出書又は目論見書
語句の指定第二十五条第一項各号第四号及び第七号を除く。)に掲げる書類
語句の指定三年間
語句の指定当該有価証券の募集又は売出しに係る第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があつた時から七年間(第十条第一項又は第十一条第一項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)
語句の指定当該書類が提出された時から五年間

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