枝番号は「57_2」のように指定します。
ただし書き
ただし、
当該有価証券を又は取得した者処分した者がその取得又は処分の際虚偽記載等を知つていたときは、
この限りでない。
前項の場合において、
賠償の責めに任ずべき者は、
又は当該書類の虚偽記載等について故意過失がなかつたことを証明したときは、
同項に規定する賠償の責めに任じない。
第一項本文の場合において、
当該書類の虚偽記載等の事実の公表がされたときは、
当該虚偽記載等の事実の公表がされた日前一年以内に当該有価証券を取得し、
当該公表日において引き続き当該有価証券を所有する者は、
当該公表日前一月間の当該有価証券の市場価額の平均額から当該公表日後一月間の当該有価証券の市場価額の平均額を控除した額を、
当該書類の虚偽記載等により生じた損害の額とすることができる。
前項のとは、
又は当該書類の虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項誤解を生じさせないために必要な重要な事実について、
多数の者の知り得る状態に置く措置がとられたことをいう。
第三項の場合において、
その賠償の責めに任ずべき者は、
その請求権者が又は受けた損害の額の全部一部が、
当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことを証明したときは、
又はその全部一部については、
賠償の責めに任じない。
前項の場合を除くほか、
第三項の場合において、
その請求権者が又は受けた損害の全部一部が、
当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことが認められ、
かつ、
当該事情により生じた損害の性質上その額を証明することが極めて困難であるときは、
裁判所は、
及び口頭弁論の全趣旨証拠調べの結果に基づき、
賠償の責めに任じない損害の額として相当な額の認定をすることができる。
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