枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
又は金融商品取引業者等取引所取引許可業者金融商品取引所持株会社金融商品取引所に対し次に掲げる処分をする場合には、
あらかじめ、
商品市場所管大臣に通知するものとする。
第五十二条第一項、第五十二条の二第一項又は第六十条の八第一項の規定による命令
第百六条の二十八第一項の規定による第百六条の二十四第一項ただし書の認可の取消し
第百五十二条第一項第三号の規定による第八十七条の二第一項ただし書の認可の取消し
第百五十二条第一項第四号の規定による第八十七条の三第一項ただし書の認可の取消し
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