枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
又は金融商品取引業者等取引所取引許可業者金融商品取引所持株会社金融商品取引所に対し次に掲げる処分をする場合には、

あらかじめ、
商品市場所管大臣に通知するものとする。
限定第百六十一条第二項において準用する同条第一項の規定による内閣府令であつて商品関連市場デリバティブ取引に関する事項を定めたものに違反したことを理由とするものに限る。
第百六条の二十六又は第百六条の二十八第一項の規定による第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可の取消し
限定商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務(以下この条において「商品市場業務」という。)を行う会社を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。第四号において同じ。)とする金融商品取引所持株会社に係るものに限る。
第百六条の二十八第一項の規定による第百六条の二十四第一項ただし書の認可の取消し
限定商品市場業務を行う会社に係るものに限る。
限定第八十七条の二第一項ただし書の認可(商品市場業務に係るものに限る。)を受けている金融商品取引所又は第八十七条の三第一項ただし書の認可を受けて商品市場業務を行う会社を子会社とする金融商品取引所に係るものに限る。
第百五十二条第一項第三号の規定による第八十七条の二第一項ただし書の認可の取消し
限定商品市場業務に係るものに限る。
第百五十二条第一項第四号の規定による第八十七条の三第一項ただし書の認可の取消し
限定商品市場業務を行う会社に係るものに限る。
第百五十三条の五の規定による命令
限定商品取引参加者が第百六十一条第三項の規定による内閣府令に違反したことを理由とするものに限る。

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