枝番号は「57_2」のように指定します。
指定証券金融会社紛争解決機関が存在する場合
一の指定証券金融会社紛争解決機関との間で特定証券金融会社業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
指定証券金融会社紛争解決機関が存在しない場合
及び特定証券金融会社業務に関する苦情処理措置紛争解決措置
証券金融会社は、
前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、
又は当該手続実施基本契約の相手方である指定証券金融会社紛争解決機関の商号名称を公表しなければならない。
第一項の規定は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める期間においては、
適用しない。
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、
同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき
又は第百五十六条の六十第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可第百五十六条の六十一第一項の規定による指定の取消しの時に、
同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、
同号の一の指定証券金融会社紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百五十六条の六十第一項の規定により認可されたとき、
又は同号の一の指定証券金融会社紛争解決機関の第百五十六条の三十九第一項の規定による指定が第百五十六条の六十一第一項の規定により取り消されたとき
又はその認可取消しの時に、
第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、
同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき
第百五十六条の三十九第一項の規定による指定の時に、
同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
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