枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、
その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
連携清算機関等又はその本店主たる事務所が所在する国において第百五十六条の二の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けた者であること。
限定金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者に限る。次項及び次条において同じ。
並びに及び連携清算機関等の定款業務方法書連携契約書の規定が法令に適合し、
かつ、認可申請者及び連携清算機関等の定款及び業務方法書並びに連携契約書の規定が連携金融商品債務引受業務及び連携清算機関等の業務を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
限定連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。
及び認可申請者連携清算機関等が、
連携金融商品債務引受業務及び連携清算機関等の業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、
かつ、
連携金融商品債務引受業務に係る収支の見込みが良好であること。
限定連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。
及び認可申請者連携清算機関等が、
その人的構成に照らして、連携金融商品債務引受業務及び連携清算機関等の業務を適正かつ確実に遂行することが及びできる知識経験を有し、
かつ、
十分な社会的信用を有すること。
限定連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。
未決済債務等の決済に充当する担保の適切な徴求、
当該決済が円滑に行われるための信頼性の高い設備の運用その他当該決済が及び適正かつ確実に行われるための仕組み体制が十分に整備されていること。
又は若しくは定款業務方法書連携契約書において、
認可申請者が負担した対象取引に係る清算参加者の相手方の債務を確実に履行することが定められていること。
金融商品債務引受業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないこと。
方法認可申請者が連携金融商品債務引受業務を行うことにより、
内閣総理大臣は、
前項の規定により審査した結果、
その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、

次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、
その認可を与えなければならない。
連携清算機関等が外国の法令に準拠し、
当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから政令で定める期間を経過するまでの者であるとき
除外政令で定める場合に該当するときを除く。
連携清算機関等がこの法律若しくは又は及び金融サービスの提供利用環境の整備等に関する法律これらに相当する外国の法令の規定に違反し、
罰金の刑に処せられ、
その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
拡張これに相当する外国の法令による刑を含む。
連携清算機関等が若しくは第百五十六条の二十の十四第一項第二項の規定により免許を取り消され、
第六十条の八第一項の規定により許可を取り消され、
若しくは金融サービスの提供及びの規定によりの登録を取り消され、
又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録を取り消され、
その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
拡張第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。
除外第二号第三号及び第五号を除く。
限定有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。
拡張当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。
連携清算機関等の役員のうちに第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
又は連携清算機関等の本店主たる事務所の所在する国のこの法律に相当する外国の法令を執行する当局の第百八十九条第二項第一号に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがないとき。
又は認可申請書これに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法