枝番号は「57_2」のように指定します。
吸収合併存続金融商品取引所は、
効力発生日に、
吸収合併消滅金融商品取引所の権利義務を承継する。
吸収合併消滅金融商品取引所の吸収合併による解散は、
吸収合併の登記の後でなければ、
これをもつて第三者に対抗することができない。
新設合併設立金融商品取引所は、
その成立の日に、
新設合併消滅金融商品取引所の権利義務を承継する。
当該合併により株式会社金融商品取引所が設立される場合にあつては、
当該株式会社金融商品取引所は、
その成立の日に、
当該合併により消滅する株式会社金融商品取引所の権利義務を承継する。
次の各号に掲げる規定に規定する場合には、
又は若しくは吸収合併消滅会員金融商品取引所新設合併消滅会員金融商品取引所の会員新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主は、
当該各号に掲げる規定の株式の株主となる。
同条第三号に掲げる事項
同項第七号に掲げる事項
合併により消滅する株式会社金融商品取引所の新株予約権は、
効力発生日に消滅する。
及び合併により消滅した金融商品取引所の開設していた取引所金融商品市場において成立した有価証券の売買市場デリバティブ取引であつて決済を結了していないものは、
合併後金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において同一の条件で成立した取引とみなす。
第百四十条第一項の認可に係る合併が株式会社商品取引所を一部の当事者とする合併で、
当該合併により株式会社商品取引所が消滅する場合にあつては、
当該合併により消滅した株式会社商品取引所の開設していた商品市場において成立した取引であつて決済を結了していないものは、
合併後金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において同一の条件で成立した市場デリバティブ取引とみなして、
この法律の規定を適用する。
この場合において、
当該商品市場において当該市場デリバティブ取引とみなされた取引を行つた商品先物取引業者は、
当該取引の決済を結了する目的の範囲内において、
合併後金融商品取引所の取引参加者である金融商品取引業者とみなす。
前各項の規定は、
次に掲げる場合には、
適用しない。
吸収合併を中止した場合
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。