枝番号は「57_2」のように指定します。

課税時期において、に規定する路外駐車場又は若しくは第二項第二十条の二第一項の規定基づく条例で定めるところにより設けられたこれらの規定に規定する駐車施設であるものの用に供されている土地等については、
に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、
当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
限定の規定による届出に係る駐車場に該当するもののうち政令で定めるものに限る。
限定当該条例で定められた基準に適合するために必要な部分として政令で定める部分に限る。
定義以下この項において「特定の附置義務駐車施設」という。
除外当該土地等が特定の附置義務駐車施設の用以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該特定の附置義務駐車施設の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。
除外から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第七十一条の七の規定に該当するものを除き、
前項の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、

同条第三項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定租税特別措置法第七十一条の八第一項又は第二項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)
語句の指定租税特別措置法第七十一条の十二第一項(特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
及び第七十一条の七第五項第六項の規定は、
第一項の規定を適用する場合について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法