枝番号は「57_2」のように指定します。
課税時期において、に規定する路外駐車場又は若しくはで第二項第二十条の二第一項の規定に基づく条例で定めるところにより設けられたこれらの規定に規定する駐車施設であるものの用に供されている土地等については、
に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、
当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
第七十一条の八第三項の規定は、
前項の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、
同条第三項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
及び第七十一条の七第五項第六項の規定は、
第一項の規定を適用する場合について準用する。
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