枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の又は免れた相続税額贈与税額が五百万円を超えるときは、
同項の罰金は、
五百万円を超えその又は免れた相続税額贈与税額に相当する金額以下とすることができる。
正当な理由がなくて修正申告書等をその提出期限までに提出しなかつたときは、
その違反行為をした者は、
又は一年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
ただし書き
ただし、
その刑を免除することができる。
次の各号のいずれかに該当する場合には、
その違反行為をした者は、
又は一年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
法人又はの代表者若しくは法人人の代理人、
使用人その他の従業者が、
その又は法人人の業務財産に関して第一項又は前二項の違反行為をしたときは、
その行為者を罰するほか、
その又は法人人に対し、
これらの規定の罰金刑を科する。
前項の規定により第一項の違反行為につき又は法人人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、
同項の罪についての時効の期間による。
第五項に規定する又は社団財団について同項の規定の適用がある場合には、
その又は代表者管理者がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、
法人を又は被告人被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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