枝番号は「57_2」のように指定します。

第六十九条若しくは第一項第二項
若しくは第七十条第六項第七項
又は第七十条の二第四項第七十条の三第四項第七十条の七の十四第二項の規定による修正申告書期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより又は相続税贈与税を免れたときは、
拡張同条第十項において準用する場合を含む。
拡張同条第十項において準用する場合を含む。
定義第三項において「修正申告書等」という。

その違反行為をした者は、
若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
前項又は免れた相続税額贈与税額が五百万円を超えるときは、

同項の罰金は、
五百万円を超えその又は免れた相続税額贈与税額に相当する金額以下とすることができる。
方法情状により、
正当な理由がなくて修正申告書等をその提出期限までに提出しなかつたときは、

その違反行為をした者は、
又は一年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
ただし書き
ただし
その刑を免除することができる。
方法情状により、
次の各号のいずれかに該当する場合には、

その違反行為をした者は、
又は一年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
若しくは第七十条の二の二第十九項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書第七十条の二の三第十六項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書をその提出期限までに税務署長に提出せず、
又はこれらの調書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出したとき。
若しくは第七十条の二の二第二十三項第七十条の二の三第二十項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、
若しくは偽りの答弁をし、
又はこれらの規定による検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避したとき。
又は第七十条の二の二第二十三項第七十条の二の三第二十項の規定による物件の提示提出の要求に対し、
正当な理由がなくこれに応じず、
又は若しくは偽りの記載記録した帳簿書類その他の物件を提示し、
若しくは提出したとき。
拡張その写しを含む。
法人又はの代表者若しくは法人の代理人、
使用人その他の従業者が、
その又は法人人の業務財産に関して第一項又は前二項の違反行為をしたときは、
複合相続税法第六十六条第一項に規定する人格のない社団又は財団を含む。以下この項及び次項において同じ。
拡張当該社団又は財団の代表者又は管理者を含む。

その行為者を罰するほか、
その又は法人に対し、
これらの規定の罰金刑を科する。
前項の規定により第一項の違反行為につき又は法人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、
同項の罪についての時効の期間による。
第五項に規定する又は社団財団について同項の規定の適用がある場合には、

その又は代表者管理者がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、
法人を又は被告人被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法