枝番号は「57_2」のように指定します。

法人税法第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託のうち第一号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額で当該特定目的信託に係る受託法人第二号に掲げる要件を満たす事業年度に係るものは、
損金の額に算入する。
定義以下この条において「特定目的信託」という。
定義以下この項及び第四項において「利益の分配の額」という。
複合同法第四条の三に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の三第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。以下第三項までにおいて同じ。
時期当該事業年度の所得の金額の計算上、
ただし書き
ただし
その利益の分配の額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、

その損金の額に算入する金額は、
当該政令で定める金額を限度とする。
次に掲げる全ての要件
の規定による届出が行われているものであること。
次のいずれかに該当するものであること。
その発行者による受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
その他政令で定める要件
次に掲げる全ての要件
当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社のうち政令で定めるものに該当するものでないこと。
除外前号ロ(1)又は(2)に該当する特定目的信託に係る受託法人を除く。
当該事業年度に係る利益の分配の額が当該事業年度の分配可能利益の額として政令で定める金額の百分の九十に相当する金額を超えていること。
条件差込み当該受託法人が社債的受益権に係る受益証券(に規定する受益証券をいう。)を発行している特定目的信託に係る受託法人である場合には、当該金額から政令で定める金額を控除した金額
その他政令で定める要件
特定目的信託に係る受託法人に対する法人税法の規定の適用については、
次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、
同表の下欄に掲げる字句とする。
特定目的信託に係る受託法人に対する第六十二条の三第三項第六十六条並びに及び第一項第七項及び第六十六条の九の四第一項第六項の規定の適用については、
第六十二条の三第三項とあるのはと、
第六十六条の八第一項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第七項とあるのはと、
第六十六条の九の四第一項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第六項とあるのはとする。
語句の指定該当するもの
語句の指定該当するもの及び第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人が行う譲渡で同項第二号(ロを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの
語句の指定外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)
語句の指定外国法人
語句の指定同法
語句の指定外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)
語句の指定外国法人
語句の指定外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)
語句の指定外国法人
語句の指定同法
語句の指定外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)
語句の指定外国法人
法人が受ける特定目的信託の利益の分配の額に係る法人税法第二十三条の規定の適用については、
語句の指定金額(第一号」とあるのは、「金額(第二条第二十九号の二ホ(定義)の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する利益の分配の額を除くものとし、第一号」とする。
第一項の規定は、
同項の規定の適用をに規定する確定申告書に、
第一項の規定により損金の額に及び算入される金額の損金算入に関する申告の記載その損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、
かつ、及び同項第一号ハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、
定義次項において「確定申告書」という。

適用する。
税務署長は、
若しくは前項の記載明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、
その又は若しくは記載明細書の添付書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

第一項の規定を適用することができる。
及び第一項から第四項までの規定の適用その他特定目的信託に係る法人税法第四条の三に規定する受託法人特定目的信託の受益者の事業年度の所得に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外前二項に定めるもののほか、

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