枝番号は「57_2」のように指定します。
青色申に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定をに規定する農地所有適格法人に該当するものが、
平成十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度の指定期間内において、
に規定する認定計画の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるため、
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたときは、
その積み立てた金額は、
損金の額に算入する。
当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額
当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
前事業年度から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額のうちにその積み立てられた事業年度終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、
その五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、
益金の額に算入する。
第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、
当該各号に定める金額に相当する金額は、
益金の額に算入する。
この場合において、
又は第二号第五号に掲げる場合に該当するときは、
これらの号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、
その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
認定農地所有適格法人に該当しないこととなつた場合
その該当しないこととなつた日における農業経営基盤強化準備金の金額
又は次に掲げる農用地特定農業用機械等又はの取得若しくは製作建設をした場合
その取得等をした日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取得等をした又は農用地特定農業用機械等の取得価額に相当する金額
認定計画の定めるところにより取得等をする次条第一項に規定する農用地等
又は農用地特定農業用機械等
当該法人が被合併法人となる合併が行われた場合
その合併直前における農業経営基盤強化準備金の金額
解散した場合
その解散の日における農業経営基盤強化準備金の金額
及び前項前各号次項の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合
その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、
又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、
又はその承認の取消しの基因となつた事実のあつた日その届出書の提出をした日における農業経営基盤強化準備金の金額は、
益金の額に算入する。
この場合においては、
及び前二項第六項の規定は、
適用しない。
通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合
その通知を受けた日の前日
通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合
又はその承認の取消しの基因となつた事実のあつた日同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日のいずれか遅い日
第五十六条第六項の規定は、
第一項の規定を適用する場合について準用する。
及び第一項から第四項まで前項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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