枝番号は「57_2」のように指定します。

青色申に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定をに規定する農地所有適格法人該当するものが、
平成十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度の指定期間内において、
又は農業の担い手に対第四条第一項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金の交付を受けた場合において、
定義第三項第一号において「認定農地所有適格法人」という。
限定に規定する地域計画の区域において農業を担う者として財務省令で定めるものに限る。
定義以下この項において「指定期間」という。
除外解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。
定義第一号において「交付金等」という。

に規定する認定計画の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるため、
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたときは、
定義第三項第二号イ及びロにおいて「認定計画」という。
定義の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。第一号において同じ。
拡張当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。

その積み立てた金額は、
損金の額に算入する。
時期当該事業年度の所得の金額の計算上、
当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額
当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
前事業年度から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額のうちにその積み立てられた事業年度終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、
時期前項の規定の適用を受けた法人の各事業年度終了の日において、
複合その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。
定義次項において「積立事業年度」という。

その五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、
益金の額に算入する。
時期その五年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、
第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、
除外当該法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合を除く。

当該各号に定める金額に相当する金額は、
益金の額に算入する。
時期その該当することとなつた日を含む事業年度(第三号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、補足説明第三号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度
この場合において、

又は第二号第五号に掲げる場合に該当するときは、

これらの号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、
その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
認定農地所有適格法人に該当しないこととなつた場合
その該当しないこととなつた日における農業経営基盤強化準備金の金額
又は次に掲げる農用地特定農業用機械等又はの取得若しくは製作建設をした場合
複合に規定する農用地をいい、当該農用地に係る賃借権を含む。以下この号において同じ。
複合次条第一項に規定する特定農業用機械等をいう。以下この号において同じ。
限定同項に規定する取得をいい、特定農業用機械等にあつてはその製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。
定義以下この号において「取得等」という。
その取得等をした日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取得等をした又は農用地特定農業用機械等の取得価額に相当する金額
認定計画の定めるところにより取得等をする次条第一項に規定する農用地等
又は農用地特定農業用機械等
除外認定計画の定めるところにより取得等をするものを除く。
除外イに掲げるもの並びに農業用の器具及び備品並びにソフトウエアを除く。
当該法人が被合併法人となる合併が行われた場合
その合併直前における農業経営基盤強化準備金の金額
解散した場合
除外合併により解散した場合を除く。
その解散の日における農業経営基盤強化準備金の金額
及び前項前各号次項場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合
その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、
又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、

又はその承認の取消しの基因となつた事実のあつた日その届出書の提出した日における農業経営基盤強化準備金の金額は、
益金の額に算入する。
条件差込み次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日
条件差込みその届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日
時期その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、
この場合においては、
及び前二項第六項の規定は、
適用しない。
通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合
その通知を受けた日の前日
条件差込み当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日
通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合
又はその承認の取消しの基因となつた事実のあつた日同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力失つた日の前日のいずれか遅い日
条件差込み当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失つた日
第一項の規定を適用する場合について準用する。
及び第五十五条第十項第十一項第十二項前段の規定は、
第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合について準用する。
この場合において、

同条第十一項とあるのはと、
同条第十二項前段中とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定者でないとき
語句の指定者又は第六十一条の二第一項に規定する認定農地所有適格法人でないとき
語句の指定第三項
及び第一項から第四項まで前項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外第五項に定めるもののほか、

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