枝番号は「57_2」のように指定します。
この項の規定の適用を受けようとする旨、
その年のの合計所得金額の見積額その他財務省令で定める事項を記載した申告書をその給与等の支払者を経由してその給与等に係る所得税のの規定による納税地の所轄税務署長に提出したときは、
前項に規定する申告書は、
第七項の規定により交付された証明書その他の書類を添付して、
提出しなければならないものとし、
同日においてその者のその年の合計所得金額の見積額が二千万円を超えるときは提出することができないものとする。
第一項の場合において、
同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき給与等の支払者が受け取つたときは、
当該申告書は、
その受け取つた日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が所得税法第百九十八条第二項に規定する政令で定める要件を満たす場合には、
当該申告書の提出に代えて、
当該給与等の支払者に対し、
当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合においては、
同条第二項後段の規定を準用する。
前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、
同項中とあるのはと、
とあるのはとする。
第一項の規定の適用がある場合には、
次に定めるところによる。
税務署長は、
これを交付しなければならない。
又は居住日の属する年分当該居住年分の翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人は、
第四項の規定により第一項に規定する申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、
第二項の規定による書類の提出に代えて、
当該申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、
当該書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、
当該個人は、
同項の規定により当該申告書に当該書類を添付して、
提出したものとみなす。
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