枝番号は「57_2」のように指定します。
国外においてその所得税を免除される対価のうちから次の各号に掲げる者に対して当該各号に定める又は若しくは給与報酬対価を支払うときは、
当該免税芸能法人等は、
当該芸能人等の役務提供報酬の額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、
これを国に納付しなければならない。
当該事業のために芸能人等の役務提供をする他の非居住者
その芸能人等の役務提供に係る所得税法第百六十一条第一項第十二号に掲げる又は給与報酬
当該事業のために芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業を行う他の又は非居住者外国法人
その芸能人等の役務提供に係る所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる対価
前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、
この場合において、
及び所得税法法人税法の規定の適用については、
次に定めるところによる。
前項第二号に掲げる者が同号に定める対価につき同項の規定により所得税を徴収された場合における所得税法第二百十五条の規定の適用については、
とあるのはとする。
とあるのはと、
及び同法第百七十九条第一号第二百十三条第一項第一号中とあるのは、
とする。
第一項第二号に掲げる者が非居住者である場合における同項の規定により徴収された所得税の処理その及び他同項前項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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