枝番号は「57_2」のように指定します。

国内において所得税法第百六十一条第一項第六号に規定する事業又は行う非居住者外国法人で、
芸能人等の役務提供に係る同号に掲げる対価につき同法第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約の規定により所得税が免除されるものが、
国外においてその所得税を免除される対価のうちから次の各号に掲げる者に対して当該各号に定める又は若しくは給与報酬対価を支払うときは、
限定映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供(以下この項及び第三項において「芸能人等の役務提供」という。)を主たる内容とする事業に限る。
除外国内に居所を有し、又は国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するものを除く。
定義以下この項において「租税条約」という。
複合国内に恒久的施設(当該租税条約に定める恒久的施設をいう。以下この項において同じ。)を有しないこと又はその対価がその国内に有する恒久的施設に帰せられないことを要件として所得税が免除されるものに限る。以下この項及び第三項において「免税芸能法人等」という。
定義以下この条において「芸能人等の役務提供報酬」という。

当該免税芸能法人等は、
当該芸能人等の役務提供報酬の額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、
これを国に納付しなければならない。
時期その支払の際、
時期その徴収の日の属する月の翌月末日までに、
当該事業のために芸能人等の役務提供をする他の非居住者
その芸能人等の役務提供に係る所得税法第百六十一条第一項第十二号に掲げる又は給与報酬
当該事業のために芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業を行う他の又は非居住者外国法人
その芸能人等の役務提供に係る所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる対価
前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、
所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る及び所得税とみなして同法国税通則法国税徴収法の規定を適用する。
この場合において、

及び所得税法法人税法の規定の適用については、
次に定めるところによる。
前項第二号に掲げる者が同号に定める対価につき同項の規定により所得税を徴収された場合における所得税法第二百十五条の規定の適用については、
とあるのはとする。
語句の指定源泉徴収義務
語句の指定源泉徴収義務
補足説明免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例
芸能人等の役務提供報酬の支払を受ける者が非居住者である場合における当該非居住者に対する及び所得税法第百七十二条第二百十四条の規定の適用については、
とあるのはと、
語句の指定源泉徴収
語句の指定源泉徴収
補足説明免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例
語句の指定次編第五章の
語句の指定源泉徴収義務
語句の指定源泉徴収義務
補足説明免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例
芸能人等の役務提供報酬の支払を受ける者が外国法人である場合における当該外国法人に対する及び所得税法第百八十条法人税法第百四十四条の規定の適用については、
所得税法第百八十条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定前二条
語句の指定前二条並びに租税特別措置法第四十一条の二十二第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)
語句の指定源泉徴収義務
語句の指定源泉徴収義務
補足説明免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例
免税芸能法人等が芸能人等の役務提供に係る所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる対価の支払を受ける場合における及び同法第百七十九条第二百十三条第一項の規定の適用については、
とする。
語句の指定百分の二十
語句の指定百分の十五
第一項第二号に掲げる者が非居住者である場合における同項の規定により徴収された所得税の処理その及び同項前項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法