枝番号は「57_2」のように指定します。

国内において第百六十一条第一項第六号に規定する事業を又は行う非居住者外国法人同号に掲げる対価につき第二百十二条第一項の規定により所得税を徴収された場合には、
補足説明国内源泉所得

又は当該非居住者外国法人が当該所得税を徴収された対価のうちから当該事業のために人的役務の提供をする非居住者に対してその人的役務の提供につき支払う第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬について、
第二百十二条第一項の規定による所得税の徴収が行われたものとみなす。
方法政令で定めるところにより、
時期その支払の際、

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 所得税法