枝番号は「57_2」のように指定します。
一般社団法人等の理事である者が死亡した場合において、
当該一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当するときは、
当該特定一般社団法人等はその死亡した者の相続開始の時における当該特定一般社団法人等の純資産額をその時における当該特定一般社団法人等の同族理事の数に一を加えた数で除して計算した金額に相当する金額を当該被相続人から遺贈により取得したものと、
当該特定一般社団法人等は個人とそれぞれみなして、
当該特定一般社団法人等に相続税を課する。
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
一般社団法人等
一般社団法人又は一般財団法人をいう。
同族理事
又は一般社団法人等の理事のうち被相続人その配偶者、
三親等内の親族その他の当該被相続人と政令で定める特殊の関係のある者をいう。
特定一般社団法人等
一般社団法人等であつて次に掲げる要件のいずれかを満たすものをいう。
被相続人の相続開始の直前における当該被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が二分の一を超えること。
被相続人の相続の開始前五年以内において当該被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が二分の一を超える期間の合計が三年以上であること。
第一項の規定の適用がある場合において、
第一項の規定により特定一般社団法人等に相続税が課される場合における第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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