枝番号は「57_2」のように指定します。
又は若しくは第一条の三第一項第二号第四号若しくは第一条の四第一項第二号第四号の規定に該当する者及び第一条の三第一項第一号、
又は若しくは第三号第五号若しくは第一条の四第一項第一号第三号の規定に該当する者でこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるものは、
納税地を定めて、
納税地の所轄税務署長に申告しなければならない。
その申告がないときは、
国税庁長官がその納税地を指定し、
これを通知する。
納税義務者が死亡した場合においては、
その者に係る相続税又は贈与税については、
その死亡した者の死亡当時の納税地をもつて、
その納税地とする。
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原典: e-Gov法令検索 相続税法