枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人が次に掲げる又は国税地方税を納付し、又は納入したことにより生じた損失の額は、
損金の額に算入しない。
拡張その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。次項において同じ。
時期その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
国税徴収法又は第三十三条第三十五条から第四十条まで第四十一条第一項の規定により納付すべき国税
法律番号昭和三十四年法律第百四十七号
条文名合名会社等の社員の第二次納税義務等
拡張その滞納処分費を含む。第三号及び次項において同じ。
地方税法第十一条の二、第十一条の四から第十一条の又は九まで第十二条の二第二項の規定により納付し、又は納入すべき地方税
条文名合名会社等の社員の第二次納税義務等
前二号に掲げる又は国税地方税に準ずるものとして政令で定める国税又は地方税
第二十四条第一項第四号の規定により又は第二十三条第一項第一号第二号に掲げる金額とみなされた又は若しくは金額で同項第二十三条の二第一項第六十二条の五第四項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつたものがある内国法人が、
そのみなされた金額に係る残余財産の分配をした法人に関し、次に掲げる又は国税地方税を納付し、又は納入したことにより生じた損失の額は、
損金の額に算入しない。
補足配当等の額とみなす金額
限定解散による残余財産の分配に係る部分に限る。
補足受取配当等の益金不算入
条文名外国子会社から受ける配当等の益金不算入
条文名現物分配による資産の譲渡
時期その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
ただし、当該又は国税地方税の額が当該益金の額に算入されなかつた金額を超える場合は、
その損失の額のうちその超える部分の金額に相当する金額については、
この限りでない。
国税徴収法第三十四条の規定により納付すべき国税
条文名清算人等の第二次納税義務
地方税法第十一条の三の規定により納付し、又は納入すべき地方税
条文名清算人等の第二次納税義務
前二号に掲げる又は国税地方税に準ずるものとして政令で定める国税又は地方税

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 法人税法