枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人が又は次に掲げる国税地方税を納付し、
又は納入したことにより生じた損失の額は、
損金の額に算入しない。
又は地方税法第十一条の二第十一条の四から第十一条の九まで第十二条の二第二項の規定により納付し、
又は納入すべき地方税
又は前二号に掲げる国税地方税に準ずるものとして政令で定める国税又は地方税
第二十四条第一項第四号の規定により第二十三条第一項第一号又は第二号又は若しくはに掲げる金額とみなされた金額で同項第二十三条の二第一項第六十二条の五第四項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつたものがある内国法人が、
そのみなされた金額に係る残余財産の分配をした法人に関し、
又は次に掲げる国税地方税を納付し、
又は納入したことにより生じた損失の額は、
損金の額に算入しない。
ただし書き
又はただし当該国税地方税の額が当該益金の額に算入されなかつた金額を超える場合は、
その損失の額のうちその超える部分の金額に相当する金額については、
この限りでない。
国税徴収法第三十四条の規定により納付すべき国税
地方税法第十一条の三の規定により納付し、
又は納入すべき地方税
又は前二号に掲げる国税地方税に準ずるものとして政令で定める国税又は地方税
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