枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人が又は次に掲げる国税地方税を納付し、
又は納入したことにより生じた損失の額は、
損金の額に算入しない。
拡張その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。次項において同じ。
時期その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
国税徴収法第三十三条第三十五条から第四十条まで又は第四十一条第一項の規定により納付すべき国税
法律番号昭和三十四年法律第百四十七号
拡張その滞納処分費を含む。第三号及び次項において同じ。
又は納入すべき地方税
又は前二号に掲げる国税地方税に準ずるものとして政令で定める国税又は地方税
第二十四条第一項第四号の規定により第二十三条第一項第一号又は第二号又は若しくはに掲げる金額とみなされた金額で同項第二十三条の二第一項第六十二条の五第四項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつたものがある内国法人が、
そのみなされた金額に係る残余財産の分配をした法人に関し、
又は次に掲げる国税地方税を納付し、
又は納入したことにより生じた損失の額は、
損金の額に算入しない。
補足説明配当等の額とみなす金額
限定解散による残余財産の分配に係る部分に限る。
補足説明受取配当等の益金不算入
時期その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
ただし書き
又はただし当該国税地方税の額が当該益金の額に算入されなかつた金額を超える場合は、
その損失の額のうちその超える部分の金額に相当する金額については、
この限りでない。
国税徴収法第三十四条の規定により納付すべき国税
地方税法第十一条の三の規定により納付し、
又は納入すべき地方税
又は前二号に掲げる国税地方税に準ずるものとして政令で定める国税又は地方税

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原典: e-Gov法令検索 法人税法