枝番号は「57_2」のように指定します。
又は若しくは合名会社合資会社税理士法人、
若しくは弁護士法人外国法事務弁護士法人弁護士・外国法事務弁護士共同法人監査法人弁理士法人司法書士法人行政書士法人社会保険労務士法人土地家屋調査士法人が地方団体の徴収金を滞納した場合において、
その財産につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、
その社員は、
当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。
この場合において、
その社員は、
連帯してその責めに任ずる。
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