枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
再生手続開始の決定をする場合において、
破産法第百二十五条第一項本文に規定する異議等のある破産債権の数、
当該破産手続における配当の有無その他の事情を考慮して相当と認めるときは、
当該決定と同時に、
再生債権であって当該破産手続において破産債権としての届出があったものを有する再生債権者は当該再生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
裁判所は、
前項の規定による決定をしたときは、
第三十五条第一項の規定による公告に、
再生債権であって前項の破産手続において破産債権としての届出があったものを有する再生債権者は当該再生債権の届出をすることを要しない旨を掲げ、
かつ、
その旨を知れている再生債権者に通知しなければならない。
第一項の規定による決定があった場合には、
前項の場合においては、
当該破産債権としての届出があった債権についての次の各号に掲げる事項の届出の区分に応じ、
再生債権の届出としてそれぞれ当該各号に定める事項の届出をしたものとみなす。
破産法第九十九条第一項に規定する劣後的破産債権である旨の届出が及びあった債権についての同法第百十一条第一項第一号に掲げる破産債権の額原因の届出
及び第九十四条第一項に規定する再生債権の内容としての額同項に規定する再生債権の原因の届出
当該破産債権としての届出が及びあった債権のうち前号に掲げる債権以外のものについてに掲げる破産債権の額原因の届出
及び第九十四条第一項に規定する再生債権の内容としての額同項に規定する再生債権についての議決権の額並びに同項に規定する再生債権の原因の届出
破産法第九十九条第二項に規定する約定劣後破産債権である旨の届出があった債権についての同法第百十一条第一項第三号に掲げるその旨の届出
第九十四条第一項に規定する約定劣後再生債権である旨の届出
破産法第百十一条第二項第二号に掲げる別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額の届出
第九十四条第二項に規定する別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額の届出
前二項の規定は、
当該破産債権としての届出をした者が第九十四条第一項に規定する債権届出期間内に再生債権の届出をした場合には、
当該破産債権としての届出をした者が有する第三項の破産債権としての届出があった債権については、
適用しない。
前各項の規定は、
第一項の再生手続開始の決定に係る再生手続が又は小規模個人再生給与所得者等再生である場合には、
適用しない。
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