枝番号は「57_2」のように指定します。

若しくは十年以下の拘禁刑百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
方法偽りその他不正の行為により、
補足説明報酬、料金等に係る源泉徴収義務
前項の免れた所得税の額が百万円を超えるときは、

同項の罰金は、
百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
方法情状により、
第二百三条第一項の規定による申告書を及び提出しないで第百九十九条第二百一条第一項の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、
若しくは一年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
前項の免れた所得税の額が五十万円を超えるときは、

同項の罰金は、
五十万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
方法情状により、

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 所得税法