枝番号は「57_2」のように指定します。
事業を行う法人の各事業年度開始の日前に開始した事業年度の付加価値割、
又は資本割所得割収入割につき道府県知事が更正をした場合において、
当該更正につき次項の規定の適用があつたときは、
当該更正に係る同項に規定する仮装経理事業税額は、
当該各事業年度又はの付加価値割額資本割額所得割額収入割額から控除するものとする。
道府県知事が当該事業年度に係る付加価値割、
資本割、所得割又は収入割につき更正をしたときは、
当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額でその仮装して経理した金額に係るものは、
還付しないものとし、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
残余財産が確定したこと
その残余財産の確定の日の属する事業年度の第七十二条の二十九の規定による申告書の提出期限
適用法人につき次に掲げる事実が生じた場合には、
当該適用法人は、
当該事実が生じた日以後一年以内に、
道府県知事に対し、
その適用に係る仮装経理事業税額の還付を請求することができる。
更生手続開始の決定があつたこと。
再生手続開始の決定があつたこと。
前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
事業を行う法人につきその各事業年度の付加価値額、
又は所得収入金額を減少させる更正で当該法人の当該各事業年度の開始の日前に終了した事業年度の付加価値割、
所得割又は収入割についてされた更正に伴うものがあつた場合において、
当該反射的更正により減少する部分の付加価値額、
又は所得収入金額のうちに当該原更正に係る事業年度においてその事実を仮装して経理した金額に係るものがあるときは、
当該金額は、
当該各事業年度において当該法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、
前各項の規定を適用する。
第四項の規定による還付の請求をしようとする適用法人は、
その還付を受けようとする仮装経理事業税額、
その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を道府県知事に提出しなければならない。
道府県知事は、
前項の請求書の提出があつた場合には、
その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、
その請求をした適用法人に対し、
仮装経理事業税額を還付し、
若しくは当該適用法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、
又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
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