枝番号は「57_2」のように指定します。
又は納税者特別徴収義務者が地方団体の徴収金を滞納した場合において、
その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となつているものがあるときは、
その者の財産につき滞納処分をしてもなお徴収すべき地方団体の徴収金に不足すると認められるときに限り、
又は譲渡担保財産から納税者特別徴収義務者の地方団体の徴収金を徴収することができる。
地方団体の長は、
前項の規定により徴収しようとするときは、
譲渡担保財産の権利者に対し、
徴収しようとする金額その他必要な事項を記載した文書により告知しなければならない。
この場合においては、
又は納税者特別徴収義務者に対し、
その旨を通知しなければならない。
前項の告知書を発した日から十日を経過した日までにその徴収しようとする金額が完納されていないときは、
徴税吏員は、
譲渡担保権者を第二次納税義務者とみなして、
その譲渡担保財産につき滞納処分をすることができる。
譲渡担保財産を又は第一項の納税者特別徴収義務者の財産としてした差押えは、
同項の要件に該当する場合に限り、
第三項の規定による差押えとして滞納処分を続行することができる。
この場合において、
地方団体の長は、
及び遅滞なく第二項の告知通知をしなければならない。
地方団体の長は、
前項の規定により滞納処分を続行する場合において、
譲渡担保財産が次の各号に掲げる財産であるときは、
当該各号に定める者に対し、
又は納税者特別徴収義務者の財産としてした差押えを第三項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知しなければならない。
第三者が又は占有する動産有価証券
又は動産有価証券を占有する第三者
国税徴収法第六十二条又は第七十三条の規定の適用を受ける財産
第三債務者又はこれに準ずる者
地方団体の長は、
第五項の規定により滞納処分を続行する場合において、
又は国税徴収法第五十五条第一号第三号に掲げる者のうち知れている者があるときは、
これらの者に対し、
又は納税者特別徴収義務者の財産としてした差押えを第三項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知しなければならない。
又は第二項の規定による告知第五項の規定の適用を受ける差押えをした後、
納税者又は特別徴収義務者の財産の譲渡により担保される債権が債務不履行その他弁済以外の理由により消滅した場合においても、
なお譲渡担保財産として存続するものとみなして、
第三項の規定を適用する。
第一項の規定は、
地方団体の徴収金の法定納期限等以前に、
担保の目的でされた譲渡に係る権利の移転の登記が又はある場合譲渡担保権者が地方団体の徴収金の法定納期限等以前に譲渡担保財産となつている事実を、
その財産の売却決定の前日までに証明した場合には、
適用しない。
この場合においては、
及び第十四条の九第三項後段第四項の規定を準用する。
第一項の規定の適用を受ける譲渡担保権者は、
及びこの法律中滞納処分に関する罪滞納処分に関する検査拒否等の罪に関する規定の適用については、
又は納税者特別徴収義務者とみなす。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 地方税法