枝番号は「57_2」のように指定します。
強制換価手続において国税が他の国税、
地方税又は及び公課その他の債権と競合する場合において、
国税が地方税等に先だち、
私債権がその地方税等におくれ、
かつ、当該国税に先だつとき、又は国税が地方税等におくれ、
私債権がその地方税等に先だち、
かつ、
当該国税におくれるときは、
換価代金の配当については、
次に定めるところによる。
国税及び地方税等並びに私債権につき、
又は法定納期限等設定、
若しくは登記譲渡成立の時期の古いものからそれぞれ順次にこの章又は地方税法その他の法律の規定を適用して国税及び地方税等並びに私債権に充てるべき金額の総額をそれぞれ定める。
及び順次国税地方税等に充てる。
第二号の規定により定めた私債権に充てるべき金額の総額を民法その他の法律の規定により順次私債権に充てる。
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法