枝番号は「57_2」のように指定します。

強制換価手続において国税が他の国税、
地方税又は及び公課その他の債権と競合する場合において、
定義以下この条において「地方税等」という。
定義以下この条において「私債権」という。

国税が地方税等に先だち、
私債権がその地方税等におくれ、
かつ、当該国税に先だつとき、又は国税が地方税等におくれ、
私債権がその地方税等に先だち、
かつ、
当該国税におくれるときは、
方法この章又は地方税法その他の法律の規定により、

換価代金の配当については、
次に定めるところによる。
若しくは第九条第十条に規定する費用滞納処分費
第十一条に規定する国税
第二十一条の規定の適用を受ける債権、
第五十九条第三項若しくは第四項の規定の適用を又は受ける債権第十九条の規定の適用を受ける債権があるときは、
拡張地方税法の規定によりこれに相当する優先権を有する地方税を含む。
補足説明前払賃料の優先
拡張第七十一条第四項(自動車等についての準用規定)において準用する場合を含む。

それぞれこれらに充てる。
方法これらの順序に従い、
国税及び地方税等並びに私債権につき、
又は法定納期限等設定
若しくは登記譲渡成立の時期の古いものからそれぞれ順次にこの章又は地方税法その他の法律の規定を適用して国税及び地方税等並びに私債権に充てるべき金額の総額をそれぞれ定める。
除外前号の規定の適用を受けるものを除く。
拡張地方税又は公課のこれに相当する納期限等を含む。
及び順次国税地方税等に充てる。
方法前号の規定により定めた国税及び地方税等に充てるべき金額の総額を第八条(国税優先の原則)若しくは第十二条から第十四条まで(差押先着手による国税の優先等)の規定又は地方税法その他の法律のこれらに相当する規定により、
第二号の規定により定めた私債権に充てるべき金額の総額を民法その他の法律の規定により順次私債権に充てる。
法律番号明治二十九年法律第八十九号

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