枝番号は「57_2」のように指定します。
信託行為においては、
委託者が又はこの法律の規定によるその権利の全部一部を有しない旨を定めることができる。
信託行為においては、
又は委託者も次に掲げる権利の全部一部を有する旨を定めることができる。
又は第二十三条第五項第六項の規定による異議を主張する権利
又は第三十一条第六項第七項の規定による取消権
第三十二条第四項の規定による権利
又は第三十八条第一項の規定による閲覧謄写の請求権
第三十九条第一項の規定による開示の請求権
又は第四十条の規定による損失のてん補原状の回復の請求権
又は第四十一条の規定による損失のてん補原状の回復の請求権
第四十四条の規定による差止めの請求権
第四十六条第一項の規定による検査役の選任の申立権
第五十九条第五項の規定による差止めの請求権
又は第六十条第三項第五項の規定による差止めの請求権
又は第二百二十六条第一項の規定による金銭のてん補支払の請求権
又は第二百二十八条第一項の規定による金銭のてん補支払の請求権
第二百五十四条第一項の規定による損失のてん補の請求権
信託行為においては、
受託者が次に掲げる義務を負う旨を定めることができる。
この法律の規定により受託者が受益者に対し通知すべき事項を委託者に対しても通知する義務
この法律の規定により受託者が受益者に対し報告すべき事項を委託者に対しても報告する義務
委託者が二人以上ある信託における第一項、
及び第二項前項の規定の適用については、
これらの規定中とあるのは、
とする。
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原典: e-Gov法令検索 信託法