枝番号は「57_2」のように指定します。

又は賃借権の登記賃借物の転貸の登記の登記事項は、
次のとおりとする。
除外第五十九条各号に掲げるもののほか、
賃料
又は存続期間賃料の支払時期の定めがあるときは、

その定め
又は賃借権の譲渡賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、

その定め
敷金があるときは、

その旨
賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を又は受けた者財産の処分の権限を有しない者であるときは、

その旨
土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、

その旨
前号に規定する場合において建物が又は借地借家法第二十三条第一項第二項に規定する建物であるときは、

その旨
高齢者の居住の安定確保に関する法律又は第五十二条第一項大規模な災害の被災地におけるの定めがあるときは、
法律番号平成十三年法律第二十六号

その定め

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法