枝番号は「57_2」のように指定します。
又は賃借権の登記賃借物の転貸の登記の登記事項は、
次のとおりとする。
賃料
又は存続期間賃料の支払時期の定めがあるときは、
その定め
又は賃借権の譲渡賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、
その定め
敷金があるときは、
その旨
賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を又は受けた者財産の処分の権限を有しない者であるときは、
その旨
土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、
その旨
その旨
その定め
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 不動産登記法