枝番号は「57_2」のように指定します。

又は若しくは第二十七条第一号第二号第四号第三十四条第一項第一号
若しくは第三号第四号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、
又は表題部所有者所有権の登記名義人以外の者は、
申請することができない。
限定同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法