枝番号は「57_2」のように指定します。
権利に関する登記の登記事項は、
次のとおりとする。
登記の目的
及び申請の受付の年月日受付番号
及び登記原因その日付
登記に係る権利の権利者の氏名又は並びに及び名称住所登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分
登記の目的である権利の消滅に関する定めがあるときは、
その定め
共有物分割禁止の定めがあるときは、
その定め
当該代位者の氏名又は並びに及び名称住所代位原因
第二号に掲げるもののほか、
権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるもの
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法