枝番号は「57_2」のように指定します。

各共有者は、
いつでも共有物の分割を請求することができる。
ただし書き
ただし
五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
前項ただし書の契約は、
更新することができる。
ただし書き
ただし
その期間は、
更新の時から五年を超えることができない。

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原典: e-Gov法令検索 民法